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執務時間について

東京都に出されている新型コロナウイルス(COVID-19)に対する緊急事態宣言の実施期間が令和3年5月31日までに延長とされました。

当事務所は,引き続き感染防止を目的として,令和3年5月31日までの間,執務時間を平日9:00~17:00までとさせて頂きます。

皆様にはご不便をお掛けしますが,何卒ご理解を頂けますようよろしくお願い申し上げます。

一日も早くこの事態が終息し,平穏な生活を取り戻せるよう心より願っております。

なお,期間の再延長がありました際には,引き続きこの執務時間となりますことをあらかじめお含みおきください。